大判例

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東京高等裁判所 昭和49年(ラ)418号 決定

抗告人は、約三五年にわたって夫の氏を称し、長い年月にわたって事業を営んできていて、その氏が社会に広く定着しており、離婚後も同じ事業を営み同じ経済的社会的関係を続けているので、旧氏に復することは信用上営業上支障を来すことが明らかであり、そして、夫である丙田次郎(仮名)も旧氏を称することに異議を唱えていないので、このような場合は、右戸籍法一〇七条一項にいう「やむを得ない事由」に当たるものというべく、離婚復氏者である抗告人に婚姻中の氏への変更を許可するのが相当であると考える。

(伊藤 小山 山田)

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